日本の集団的自衛権の行使容認をめぐる問題


集団的自衛権などをめぐる日本の与党協議が7月1日朝に開かれ、自民・公明両党は従来の憲法解釈を変更して集団的自衛権の行使を限定的に容認する閣議決定の文案について最終合意しました。


日本の集団的自衛権の行使容認をめぐる問題 - ảnh 1
(写真:http://ca9a.sakura.ne.jp)

最終案は、「日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、日本の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明白な危険がある場合に、必要最小限度の実力を行使するのは自衛の措置として憲法上許容されると判断するに至った」などとしています。

自 民・公明両党は、この最終案で合意する見通しで、直ちにそれぞれの党内の了承手続きに入ります。これを受けて、政府はNSC=国家安全保障会議の「9大臣会合」に続いて臨時閣議を開き、1日中に集団的自衛権の行使を容認する閣議決定を行うことにしています。そして、安倍総理大臣が記者会見し、行使の容認を決定した理由などについて説明することにしています。

集団的自衛権を巡って、歴代政権は「保有しているが、行使はできない」という憲法解釈をとってきましたが、行使を容認する閣議決定によって、戦後日本の安全保障政策は大きな転換点を迎えることになります。

今回の閣議決定案については集団的自衛権以外にも海外派遣などの際、自衛隊がこれまでより厳しい環境の中での活動を求められることになるのではと指摘されている点があります。まず、海外派遣や、朝鮮半島有事における自衛隊の活動範囲は「現に戦闘行為が行われておらず、かつ、活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる地域」、いわゆる「非戦闘地域」や「後方地域」に限定されてきました。

また、この案で、自衛隊員がPKOなどの際に、武器の使用を迫られる可能性が高まるのではないかという指摘もあります。

今回の案では、相手が「国家または国家に準ずる組織」ではない場合、武力行使には当たらないとして、いわゆる駆けつけ警護や正当防衛や緊急避難ではなく、PKOでの警告射撃といった任務を遂行するための武器使用、それに海外の日本人の救出に伴う武器の使用を、派遣した国の同意を条件に認めるとしています。

このほか、共同訓練を含む日本の防衛にかかわる活動中であれば、アメリカの艦艇などについても、自衛隊の護衛艦などを守る場合と同じ理屈で武器を使用で きるようにするとしていて、自衛隊員が海外などで、武器の使用を迫られる可能性が高まることになると指摘する意見もあります。

この60年間、戦闘で死亡した自衛隊員は1人もなく、防衛省の敷地にある殉職者慰霊碑に名前が納められた1840人は、訓練や災害派遣などの最中に亡くなった隊員たちです。この60年の歩みの節目となる1日、戦後日本の安全保障政策が大きく変わろうとしています。

 

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