2015年7月に発効される複数の新規政策

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既にお伝えしましたように、2015年7月1日に10件の新しい法律が発効されました。それらの法律は、改正住宅法、不動産経営法、改正企業法、企業の生産経営向けの国家資金の管理使用法、改正投資法、民事判決執行法の条項の改正補充法、職業教育法、人民公安法、ベトナム人民軍士官法の条項の改正補充法、ベトナム民間航空法の条項の改正補充法となっています。同時に、7月中に幾つかの決議も発効されます。

外国組織及び外国人の住宅所有について

改正住宅法は、外国人がベトナムでの不動産を所有することができると規定しています。これに基づき、ベトナムに活動を行っている外国の組織、個人、外資系企業、外国企業の駐在員事務所、外国投資ファンド、外国銀行の支店、入国を許可された外国人が購入できるのは、集合住宅1棟に付き全戸数の30%以下、テラスハウス・戸建て住宅の場合は1街区につき250戸以下と制限されています。所有期限は50年間です。その他、ベトナム人と結婚している外国人には、ベトナム人と同等の権利が与えられる

ことになります。

職業教育と農業発展を優先

職業教育法に基づき、職業教育の等級は初級、中級、上級となります。また、職業教育を行なえる施設は、職業教育センター、中級専門学校、及び短期大学から含まれています。

7月25日から施行される予定の農業農村開発に奉仕する金融政策に関する政府の決議は、個人、家庭、共同生産組合、共同生産組合連合会、農園主などが、無担保で金融機関から資金を借りることが出来ると規定しています。その中に、水産物の養殖、あるいは遠洋漁業に従事する共同生産組合連合会は最大30億ドン、約170万円程度を借り入れることが出来ます。これは、ベトナムの海洋経済発展に向けた法的枠組み作りに繫がると期待されています。

投資手続の簡素化

改正投資法と改正企業法は、行政手続改革に関する複数の新たな点があります。具体的には、改正企業法では、企業設立の際に事業登録証明書に代わり、企業登記証明書の取得が必要とされ、申請受理から3営業日以内に発行されることになっています。また、企業登記証明書への事業範囲の記載は不要となります。

改正投資法は、国内投資家に対し、投資登録証明書の発行手続を撤廃し、外国投資家を対象に、投資登録証明書の発行手続の簡素化を実現します。申請受理から15営業日以内に発行するとされています。

国家が4分野でのみ国営企業設立資本金を投じる

企業の生産経営向けの国家資金の管理使用法は、国家資金の管理と使用の能力向上、及び企業の生産経営活動の効果向上を目指しています。この法に基づき、国家が国営企業設立の資金を出資できる対象は、社会に必要とされる製品やサービスを提供する企業、国防安全保障に直接奉仕する企業、自然独占の企業、ハイテク技術を導入し、他の部門の急速な発展に原動力を作り出した企業となっています。また、同法の重要な点は、国が定款資本を100%保有する企業のみが国営企業として見なされると定義したことです。

 

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