12日、ハノイで、国会対外委員会の第11回会議が行われました。会議で、国会対外委員会の委員は次の意見を出しました。
人権に関する国際条約の批准、決定、締約、または、効力の停止、および、市民の基本的な権利と義務を規定する2013年憲法第14条第70項は新しい事項です。
この規定は人権と市民の権利と義務に関する国際条約の検討、批准に関する国会の役割を重視しています。これは人権保護に関する党と政府の政策を示すもので、人民に権利をもたらします。
しかし、国会はどのような条約を批准するか、国家主席はどの条約を首相はどの条約を批准するのかを明確に分類しなければなりません。