(VOVWORLD) -ベトナムのハウザン省人民裁判所(現:カントー市人民裁判所)より、下記の通り、GENTO TAKAHASHI殿に対し、カントー市人民裁判所による婚姻・家族関係に関する第一審判決の要旨を公示します。
公示対象者:
- 氏名: GENTO TAKAHASHI(タカハシ・ゲント)
- 生年月日: 1951年生まれ
- 住所: 日本国岐阜県岐阜市則武145番地1
判決概要:
カントー市人民裁判所による婚姻・家族関係に関する第213/2025/HNGĐ-ST号の第一審判決(2025年9月15日付)の具体的な内容は以下の通りです。
- 婚姻関係について:
- 原告 Ngo Hong Nhan(ゴ・ホン・ニャン)氏と、被告GENTO TAKAHASHI殿との離婚を認めること。
- 共有の子ども、財産および負債について:
- 原告 Ngo Hong Nhan氏は、共有の子ども、財産および負債はないと申告し、裁判所による解決を要求しなかったため、裁判体はこれらを審理・解決しないこと。
- 婚姻・家族関係に関する第一審の訴訟費用について(裁判費用):
- 原告 Ngo Hong Nhan氏は、30万ドンを負担しなければなりません。原告がハウザン省民事執行局(現カントー市民事執行局)に2024年6月3日付領収証番号0000257号で納付した訴訟費用仮納付金は、この負担すべき訴訟費用に充当されます。
- 司法共助に係る手数料について:
- 原告 Ngo Hong Nhan氏は、20万ドンを負担しなければなりません。原告がハウザン省民事執行局(旧、現カントー市民事執行局)に2024年6月17日付の0000298号の領収証で納付した司法共助手数料仮納付金は、この負担すべき司法共助手数料に充当されます。
- 上訴権について:
- 原告は、判決を受領した日から15日以内に上訴することができます。
- 被告は、判決が法令に従い適法に送達された日、または適法に公示された日から1ヶ月以内に上訴することができます。