ベトナム法律、宗教信仰に関する国際基準に見合う


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(写真:TTXVN)

先頃、ハノイで開催された第14期国会第2回会議で宗教・信仰法案が採択されました。各宗教の聖職者らはいずれも、この法の制定、発布はベトナムの信教の自由に寄与するとしていますが、海外のいくつかのメディアはこの法の前向きな条項を否定する中小論調を出しました。

信教の自由という権利は人間の基本的な権利の発展の歴史に最も多く討議されてきた課題の一つです。また、これは国家と国際レベルにおける人権に関する文書の中で、一早く取り上げられたものです。

国際法を基礎に制定された信教の自由という権利

最近、海外におけるいくつかのマスメディアは「文明国は宗教・信仰法を発布したことはない。ベトナム国会が採択した宗教・信仰法は人権保護を目指さない」という論調を発表しました。しかし、実際、宗教の自由が1948年に発表された世界人権宣言にも言及されています。この宣言は宗教面における差別防止のため、集中的に取り上げました。そして、1966年、国連総会で採択された市民的及び政治的権利に関する国際規約の第18条と第20条で、その内容が再度確認されます。ベトナムは1982年、この国際規約を締結しました。

市民的及び政治的権利に関する国際規約の第18条は「すべての人々は思想、宗教・信仰の自由がある。その自由権利には自分が選んだ宗教や信仰に従事したり、崇敬、祈願、実行、経典講義などを通じて、公開的、又は非公開的に、一人、又は、集団的にその宗教や信仰への信念を表す自由がある。」と記しています。それに続いて、1993年3月05日、国連人権理事会は決議25号を発表し、その中で、「世界各国が憲法と法律における規定を通じて、思想の自由、良心の自由、信念の自由、信教の自由を保障するよう求める」と言明しました。

国家レベルとして、フランスは宗教・信仰に関する法律が完備されたとされています。フランスが1905年12月9日に発布した法律の中で、「共和制は良心の自由権と崇敬の自由を保障する。公共秩序のため、唯一の制限を敷かれる。」と明らかにしました。一方、ドイツの憲法も、「ある宗教組織の活動の目的が刑法に違反したり、社会制度に反したりした場合、禁止される」と言明しました。このように、世界各国には信教に関する絶対的な自由がありません。そして、世界各国で宗教・信仰法を発布しないという事実はないと言えます。

ベトナムの法律は宗教に関する国際基準に合致する

信教の自由は1946年に制定されたベトナムの最初の憲法に記述されており、そして、1959年, 1980年, 1992年, 2013年に制定された憲法に引き継がれ、より詳しく規定されました。1946年憲法は「すべての人々は信教の自由がある」と明記しましたが、2013年の憲法は「すべての人々は宗教に従事するか否かという自由がある。各宗教は法の前に平等である。国家は宗教・信仰の自由を尊重、保障する。だれでも、信教の自由を侵害することや宗教・信仰を利用して、法律に違反する行為をする権限はない」と強調しました。

ベトナムは憲法だけでなく、それぞれの発展段階において、信教の自由に関する様々な法律を発布しました。特に、さる11月18日にベトナム国会が採択された宗教・信仰法は信教の自由をさらに保障するための法律を引き続き完備させ、国際法の履行に対するベトナムの責任を示していると言えます。国会で発表を行った際、ベトナムの各宗教の聖職者はいずれも「今国会は宗教・信仰法を採択したことはベトナムにおける宗教・信仰政策にとって大きな転換点である。これは各宗教の聖職者と信者の愛国心を発揮するすることに寄与している」としました。

ベトナムは憲法を制定した時、国際法に則っていたことから、宗教・信仰に関する法律も例外ではありません。そのため、「最近採択された宗教・信仰法は人権を保護しない」という海外のいくつかのマスメディアの論調はでっち上げたものに過ぎないと言えるでしょう。

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