28日、ハノイで開催中の第13期国会第6回会議では、1992年憲法改正案が賛成97・59%で採択されました。
これに関し、グエン・シン・フン国会議長は次のように語りました。
(テープ)
「国会が憲法改正案を採択することは歴史的な意義を持ち、国の建設、発展、防衛、国際社会への参入事業に新しい発展段階を切り開くものです。新憲法は国会議員や、国民、有権者、各機関、部門、政治システム全体の知恵、決意から出されたものです。新憲法は党の意志と国民の願望を表すものでもあります」
新憲法は2014年1月1日に発効しますが、第13期国会と国会の各機関は第14期国会が選出されるまでに、そして、国家主席や、政府、各省庁、最高人民裁判所、最高人民検察院、国家会計検査機関は第14期国会が新しい機関を選出するまでに活動を続けます。