インターネットの健全な発展に繋ぐ政令72号

9月1日に発効したインターネットサービスの管理、提供、使用に関する政令72号はベトナムに置けるインターネットの健全な発展に繋ぐ重要な法的文書となっています。

しかし、政令72号が正式に発効した一週間後の9月6日に、在ハノイアメリカ大使館は、いわゆる「報道コミュニケ」を出しました。その中には「政令72号は民事と政治権に関する国際条約でのベトナムの義務、及び世界人権宣言でのベトナムの公約に逆行しているようなものである。我々は同政令の規定を深く懸念している。というのは、この政令はネット社会とウェブサイトでの情報交換を制限しているらしい。その他、この政令はベトナムの情報技術の発展を抑制する」などの記述がありました。

アメリカ大使館がこの報道コミュニケを出した時に合わせて、ベトナム情報通信省のグェン・バク・ソン大臣は「国民の質問に大臣が答える」というテレビ番組に出場し、政令72号の主要な内容について明確にしました。これに基づき、政令72号はインターネットの発展と管理という原則、ネット上での情報の提供、検索、交換の奨励などについて明記しています。また、この政令は、ベトナムの法律を始めとし、ベトナムが参加している国際通例や国際条約に従って、国境を越えた情報の提供に有利な条件を作り出しています。ネット上の情報の提供と利用に対する組織や個人の権利と責任を規定し、インターネット利用者とネット上の情報使用者の権利と正当な利益の保護措置を出しています。それらの事により、政令72号は民事と政治権に関する国際条約でのベトナムの義務、及び世界人権宣言でのベトナムの公約に逆行していないことは明らかです。

グェン・バク・ソン情報通信大臣は次のように強調しています。

(テープ)

「全ての国は言論の自由を重視しており、人々の言論の自由権を確保する規定を出しています。しかし、言論の自由権を無限なものとして見なす国はありません。言論の自由権は法律の枠内に置かなければなりません。言論の自由は各国、各民族の合法で正当な利益を侵害しない限り、保護されます。ですから、政府は政令72号を発行したわけです。これは、インターネットの発展、ネット社会を始めとするインターネット上のサービスの提供と使用に便宜を図る重要な法的文書です。」

このように語ったソン大臣はさらに、次のように明らかにしています。

(テープ)

「政令72号の第20条は、現在運営中のホームページに関する概念や内容について明記しています。この政令は、個人が自らの情報を社会に提供したり、交換したりすることを禁止せず、ただ総合情報の提供を禁止しています。また、ネット社会使用者の権利と義務に関する第23条はネットアクセスやネット上での情報の検索、交換などについても禁止していません。」

明確に条項を盛り込んだ政令72号は国民の言論の自由、情報の自由の実行をガイドする手段であることが分かりました。ですから、在ハノイアメリカ大使館はこの政令に対し「懸念」する必要はないのです。法律でインターネットを管理することはアメリカだけではなく、中国、韓国、インド、イラン、シンガポールなどでも、されています。他の国々と同じように、ベトナムはインターネットの発展と言論自由の保護へ向けて国際法に合致する法的規定をとっています。こうした背景の中では、在ハノイアメリカ大使館の報道コミュニケはベトナムの内部に無理に干渉した事に過ぎないでしょう。

 

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