チャ魚養殖業に対する米国の農業政策

今月7日、アメリカ議会は農業法を採択し、その中で、国内の農業を保護する条項が盛り込まれました。これはアメリカへのベトナムのナマズの一種であるチャとバサという魚の輸出活動に悪影響を与えることになります。


チャ魚養殖業に対する米国の農業政策 - ảnh 1

アメリカ議会が採択されたばかりの農業法により、今後2ヶ月、アメリカへ輸出されるベトナムのナマズの一種、チャとバサはこの法律の調整対象となることは確かのことです。これまでに、アメリカの食品医薬品局はベトナムのチャとバサを含め、ナマズの監視活動を担当しますが、今後、アメリカ農業省はこの任務を担当することになります。それに加えて、アメリカはベトナムの食品の安全衛生を監視するだけではなく、ベトナムのナマズの養殖場を監視することになります。

農業法によりますと、アメリカ農業省はアメリカへ輸出される外国のナマズは養殖から製品の品質や梱包、輸出までの全ての工程で、アメリカで生産された製品と同じ基準を満たさなければなりません。つまり、ベトナムを含め、アメリカ以外のナマズの養殖農家はアメリカと同じ基準の養殖システムを整備しなければなりません。これはベトナムだけでなく、他の多くの国々でも対応することはできません。実際に、これは食品の安全衛生に何の影響も与えていません。アメリカへ大量のナマズを輸出しているベトナムはこの農業法から深刻な影響を受けています。ベトナム水産物輸出加工協会のチュオン・ディン・ホェ (Truong Dinh Hoe) 副理事長は次のように語りました。

(テープ)

「ナマズの輸出は現在多くの困難に直面しています。アメリカ市場への輸出は反ダンピング問題に直面している一方、他の重要な輸出先への輸出量も削減しています。また、国内でのナマズの養殖に関する仕入価格も増加しています」

原則によりますと、2月7日からの60日間以内に、アメリカ農業省は農業法の施行に関する細則政令を出しますが、途上国であるベトナムの生産者にはナマズの養殖、加工、梱包に関して、先進国であるアメリカが定めた基準を満たすのは簡単ではないことが予測できます。

これにより、世界経済への参入を進めるため、ベトナムの水産物輸出部門は生産構造の再編にさらに力を入れる必要があります。ベトナム水産物輸出加工協会のグェン・ヒュ・ズン( Nguyen Huu Dung) 副会長は次のように語りました。

(テープ)

「情報公開が客観的な要求です。輸出業者は製品の食品安全衛生などについて明記しなければなりません。その他、ベトナムの水産物の輸出が順調に実施されるため、企業共同体は新しい情報を常にアップデートする必要があります」

2013年、ベトナムのナマズの輸出総額は18億ドルにのぼり、そのおよそ33%はアメリカ向けのものです。

ご感想

他の情報