国家機関の刷新

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国家機関組織の規定は1992年憲法改正案の重要な内容の一つとなっています。この内容は多くの専門家、法律家からの意見を受けています。

1992年憲法改正案は1992年憲法の中で盛り込まれた国家機関の本質を継承し、法治国家の建設に関する見解を具体化していますが、立法権、執行権、司法権の実現において、国家機関の連携と監査、職能を明確にし、これらの機関の任務や権限を調整しています。また、同法案は政府の組織と活動に関する新たな内容を示しています。司法省のホアン・テ・リエン次官は次のように語りました。

(テープ)

「1992年憲法改正案は執行機関、司法機関を明確に分立させています。以前のベトナムでは、国家機関における3つの部分を認めるだけでしたが、明確に確定しませんでした。例えば、司法改革では、多くの任務を出しましたが、その進捗度が遅いのは司法に対する不明確な見解によるものです。他国では、司法は裁判しかなく、司法と言えば裁判所について思い出します。しかし、ベトナムでは、司法は調査、訴訟、裁判であるとの見解を示すので、活動規模はとても広く、それぞれの機関の所属先を確定しにくかった。そして、刑の執行は政府の管理にあるので、司法とはいえません。」

他方、1992年憲法改正案には領土行政単位と地方行政府に関する新たな点があります。同改正案に基づき、地方行政府の活動は自主権と自己責任の確保へ向けて刷新されることになります。法律研究者のグンエン・キム・ガンさんは次のように語りました。

(テープ)

「今回の憲法改正は国家機関の組織に関する新たな点を示しています。実際、1992年憲法では、2001年の法治国家改正の精神に従う国家機関組織の刷新がまだなく、政府と地方行政府の権限を明確にしませんでした。ですから、今回の憲法改正案はさらに刷新しなければなりません。」

1992年憲法改正案に盛り込まれる国家機関の具体的な規定は政治システムと国家機関の本質を改めて強調すると同時に、現在のベトナム社会主義法治国家の見解や建設方針及び完備を体制化させています。これらの刷新はベトナムの世界参入過程における国家管理の効果向上に寄与することでしょう。

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