国民の監視役割の向上措置

1992年憲法改正案への意見集約において、世論の注目を集める内容の一つは国家権力機構の運営効率の向上を目指し、これらの組織に対する国民の監視役割向上の措置とは、何であるかということです。

国民の監視役割の向上措置 - ảnh 1


憲法改正案の意見を集約していた時、国家権力の行使が、公権の行使に特別な役割を担うという意見が相次ぎました。十分、かつ、効果的で理にかなった監視制度を整備することは、権力機構の運営能力を十分に活用できるとされています。北部ナムディン省祖国戦線委員会のルオン・フン・ティン( Luong Hung Tien) 副委員長は次のように語りました。

(テープ)

「憲法改正案には政治システム、権力機構の役割と、運営規制を規定する章を作成する必要があります。私たちは国民の国民による国民のための国家を構築しますので、国の全ての権力は国民に属します。祖国戦線は国民を代表して、監視活動を行いますが、その権利がなければ、その精神に合致しません。そのため、代表者に対しても序列を付ける必要があります。祖国戦線の代表性は最も直接的なものです。その理由により、1992年憲法改正案には国民による監視活動は、最高の優先事項であることを明記されなければなりません。国民は国家主席や首相に直接に質疑を出すことができると思います。」

一方、北部フンイエン省祖国戦線委員会のファム・ゴク・フィ( Pham Ngoc Huy) 委員長は「共産党、政府、祖国戦線、及び、政治、社会組織の活動は全て「国家の権力は国民に属する」という方針に従って行われますから、1992年憲法改正案は監視範囲を明記しなければならないとの意見を出し、次のように語りました。

(テープ)

「共産党に対する国民の監視を確認するため、第2項には「権力機構は憲法と法律の枠内で、国民の監視の下に置かれる。」と改訂する必要があります。監視というだけは曖昧で、実施するのは困難です。憲法を改正してから、共産党と政権を監視できるように、監視法を制定する必要があります。」

また、権力統制体制に関して 1992年憲法改正案は明確に規定されていない、との意見があります。また、有権者の罷免権や投票権、複決権の行使を通じて、直接民主制を実現させるための規制の実施可能性は高いとはいえません。憲法に対する国民投票を実施するか否かは国会により決定されますから、これは「国家の権力は国民に属する」という方針を十分に示してはいません。そのため、国の重要な問題に対して、国民投票を行う、という規定を補充する必要がある、との意見があります。これに関して、南部ドンナイ省祖国戦線委員会のビー・バン・ブー( Vi Van Vu) 委員長は次のように語りました。

(テープ)

「政府が国民の監視と、祖国戦線の社会監督及び批判の下(もと)に置かれることを明記しなければなりません。これは政策作成、体制構築に関して、祖国戦線の監視と共産党や政府の監視の立場に均衡を取れたものであることを示します。」

憲法は人民の意志を十分に示される基本的な法律です。「国家の権力は国民に属する」という方針を実現するため、国家権力の監視に関する規制の完備は、社会の安定と国の持続的発展を保障する重要な条件となるでしょう。」

以上。

 


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