報道法改正案が今年4月5日に開かれた弟13期国会弟11回会議で採択され、来年1月1日に発効されます。この改正案には報道の自由、言論の自由、報道機関を設立できる対象、ジャーナリストの職業道徳などに関して、9つの新しい点があります。これらの新しい点は報道活動が国の発展状況の要求に応えられるための重要な法的基礎となります。
報道法改正案の新しい内容の一つは報道機関に対し連携の拡大が許可されるということです。
連携しても報道活動の民営化をしない
報道活動において、電子情報ホームページ、印刷物の付録、ラジオ・テレビ番組の制作のため、連携が進められています。現在、全国で1610の電子情報ホームページが事業活動を行っていますが、報道機関が運営するのはその中の251にとどまっています。数多くの電子情報ホームページが開設されたことにより、内容に関する間違い、目的通りに事業活動を行っていないなど、様々な問題が浮上しています。印刷物の付録、連携制作により作られたラジオ・テレビ番組のの品質は確保されていません。
この背景の中で出された報道法改正案は報道活動が軌道に乗って運営されるための新しい規制があります。具体的に、この報道法改正案は「報道機関の連携対象は他の報道機関、連携分野に相応しい事業活動を行っている法人や個人しかない。連携できる分野は科学技術、経済、文化、スポーツ、娯楽、広告、安全保障、社会というものである」と明記しました。
このように、報道法改正案は報道活動における連携分野拡大を許可しながらも、報道活動を民営化しないという主張を堅持しています。この連携分野拡大により、報道機関が成長できることに有利な条件を作り出すと共に、報道活動を発展させるため、社会全体の財源を調達できるようになります。この連携が効果的に実施されば、そのメリットを受けるのは一般市民です。ですから、市民は質の高い報道内容を入手できるようになるのです。
報道の自由の拡大、報道関係者の市民としての責任を重視
報道法改正案は、報道への情報提供を具体的に規定しています。報道の情報源を守るために、報道機関は、権限のある当局が書面による要求をした場合、情報提供者の身元を知らせる責任があります。その場合、当局は、情報提供者を守る責任があります。報道関係者は業務上において、法律により守られ、各組織や機関に赴き、報道活動を行うことができます。各機関・組織・団体は、報道に該当情報を提供する責任があります。
情報提供の拒否は行政処分の対象になります。報道法改正はまた、報道関係者の保護を目指す規定を具体化しました。報道関係者の器具や資料を没収したり、報道関係者を威嚇したりするなど、法律に沿って行われる報道活動を妨げる全ての行為が禁止されます。
2017年の1月1日に発効される報道法改正案は2013年憲法の規定を具体化させると共に報道の自由、言論の自由の確保に寄与するものとなります。これはベトナムの報道活動の発展に大きく寄与することでしょう。