(VOVWORLD) -居住を移転する自由は国民の基本的な権利であり、ベトナム国家の憲法に定められ、関連法律に具体化・保証されています。
2020年11月に国会が採択し、2021年7月1日に発効された居住法改正案いわゆる2020年居住法はその権利の確保や、行政手続きの簡素化などに貢献し、国のデジタル化プロセスに合致するものと評されています。
2013年憲法によりますと、選挙権と被選挙権や、個人の秘密、個人情報の秘密、言論と報道の自由権などとともに、居住移転の自由は国民が保護されるべき基本権です。行政改革とその透明性・公開性の向上、市民への有利な条件づくり、法律システムの統一性の確保、行政管理活動の質的向上、国際社会への参入事業の促進、社会秩序の確保などを目指し、国会は2020年居住法を制定しました。
この法律には多くの新しい内容があり、情報技術による居住の管理や、電子政府づくりに合致する改正・補足内容が盛り込まれています。2020年居住法に従って、戸籍による管理方法の代わりに、個人識別番号制度が適用されます。これに基づき、国民全員に割り振られる個人識別番号を使用して、居住者に関する国家データベースで、その情報を管理することになります。また、住民登録・管理作業へのIT=情報技術の導入が促進され、これを通じて、個人番号や、個人情報などが国家データベースに投入されます。
同時に、居住移転・登録に関する行政手続きも簡素化されます。特に、2020年居住法は、ハノイやホーチミン市など各大都市への居住移転に関する特殊規定を廃止し、全国各地を対象に同様の規定を適用します。また、各大都市にある住宅を所有せず、他人の住宅を借りて住む人々も永住登録をすることができるようになります。これは、居住移転の自由に関する2013年憲法の規定を具体化させる措置とみられています。
全体的にみると、2020年居住法は行政の近代化や、住民管理手続きの簡素化に関するベトナムの党と国家の政策を示し、その作業に便宜を図るといえます。また、市民の居住移転の自由を確保し、市民の生活・労働・生産・経営活動に有利な条件を作り出します。
専門家らによりますと、これはベトナムの法律システムの完備や、国の国際社会への参入事業の促進・深化などにも貢献します。特に、これは、人権を尊重し、法律に従って保護するというベトナムの党と国家の終始一貫した政策を立証するものでもあるとしています。