今年1月1日に発効した2013年憲法で際立つことは、人権を規定した第2章です。この第2章では、人権は民事、政治、文化などの分野に関する十分な盛込みがあります。これは、2013年憲法が国際人権法及び国際共同体の政治的見解に合致していることを示すものです。
国家法律委員会のレ・ミン・トン副委員長によりますと、憲法に規定される人権と国民の権利と義務は原則面で施行されなければなりません。最も重要なことは国民の人権遂行の便宜を図るための段取りや手続を規定する事です。
2013年憲法は、人権、国民の権利と基本的義務を十分に取り上げる事で人権の認定、尊重、保護における国家と社会の責任を示しています。2013年憲法は生存権、文化的の価値享受権利、言語権などを始めて規定しています。
最高人民検察院のグンエン・ホア・ビン長官は次のように評価しています。
(テープ)
「2013年憲法の趣旨は人権尊重と保護がメインです。また、人権尊重と保護は詳細に規定されています。それらは検察院を含む司法機関の活動を左右するものです。それと同時に、憲法は、人権を制限する活動をより厳格に規定
しています。例えば、生存権、私事権、他の自由権が制限される時は、法的文書で調整されなければなりません。」
憲法施行に関する政府の計画の中で、人権保護に関する10件の法案を含む82件の法案の点検、改正が盛り込まれています。それらは、刑事法案、民事法案、婚姻家庭法案、労働法案、就職法案などです。そこで、多くの法律専門家がこれらの法案の改正過程に参加しています。
ハノイ法律大学のタイ・ビン・タン博士は次のように明らかでしました。
(テープ)
「ハノイ法律大学の専門家らは憲法を具体化させるにあたり、法律の制定に意見を提出しています。年内に、私たちは、国会組織法、政府組織法、裁判組織法、検察院組織法、そして2015年に地方行政当局組織法の作成に意見を提出します。さらに、今年中に、ハノイ法律大学はベトナム憲法法律という教科書を新たに作成し、関連教科書を訂正します。」
ベトナム憲法の中で、始めて人権が全面的に規定されました。憲法に盛り込まれた人権の内容を早急に具体化させることは人権の施行に寄与するでしょう。