改正憲法の新たな点

改正憲法の新たな点 - ảnh 1
第13期国会では、改正憲法が97,59%の得票率で採択された

既にお伝えしましたように、先頃、第13期国会では、97,59%の得票率で改正憲法が採択されました。また、グェン・シン・フン国会議長は、ベトナム社会主義共和国の新憲法に署名しました。この憲法は2014年1月1日に発効されます。

これを機に、ベトナムの声放送局のグェン・ダン・テェン総裁が執筆した「改正憲法の新たな点」をタイトルにした文をご紹介します。

1992年憲法以来、21年ぶりにベトナム国家が新たな憲法を発行しました。この憲法は、世界への参入と新時代のものです。また、日々発展している民主的かつ文明的な国の憲法でもあります。改正憲法は幾つかの新たな点があります。

一つ目は構成面です。

憲法改正案起草委員会は今回の憲法改正案の新たな点を取り上げました。それらは、憲法改正案は11章、120条で構成されています。1992年憲法と比べると27条減りました。また、同改正案は7条を現行のまま維持し、12条を新たに追加し、101条も改正してきました。その中に、紋章、国旗、国家及び首都に関する第11章は第1章に一つにまとめられています。また、国民の権利と義務に関する現行憲法の第5章は「人権、国民の権利と義務」に改名されて、改正憲法の第2章に移されています。

次に内容についてですが、新憲法の冒頭は現行憲法の3分の1ほどの量ですが、簡潔で明瞭な文章に改正されました。また、1992年憲法改正案の中で、国民主権は明確に終始一貫しており、国民の役割を高めています。国家権力と組織原則を体制化させ、国民の・国民による・国民のためのベトナム法治国家の建設を保障しています。経済、文化、社会、教育、科学技術、環境に関する内容は現行憲法の第2章と第3章にありましたが、現在は第3章にまとめられ、その内容は簡潔に、憲法の長期的かつ安定性を確保しています。そして、独立した憲法制定に関する1つの章が設けられた他、第10章の二つの条項が国家選挙評議会と国家会計検査について規定しています。

そして今回の特徴は何といっても国会議員らが改正憲法の作成に積極的に意見を寄せた事です。第13期国会第6回会議で、498人の国会議員が全国民の願望を代表して、多くの時間を費やして、憲法改正案を詳しく分析、討議していました。それらのことは国会議員が有権者と国に対する自らの役割と任務を深く理解していることを示しました。

1946年のベトナム国家として初の憲法を制定し、その後1959年、1980年、1992年のそれぞれの憲法は別の役割と歴史的使命を持っていました。しかし、いかなる幹部や有権者でさえも、それらの憲法について深く理解する事が出来ませんでした。ある有権者などは憲法を自分のものではないと見なしていました。しかし、今回の新憲法に対しては、およそ1年間にわたって、人民各層による数千万件の意見が寄せされ、数千回の会議とシンポジウムが開催された事は全国の有権者、国民、科学者、管理者などが憲法改正案に関心を持っており、知恵のかたまりを示してきました。

つまり改正憲法の新たな点と最大の得点は全国の国民と有権者が憲法を自分のものとして見なしたことです。

今回の改正憲法は従来の憲法を継承し、全国の国民と有権者の意志、願望を十分に表明しています。これは真に国民の・国民による・国民のための憲法となっています。

ご感想

他の情報