改正憲法は祖国建設と防衛事業に新たな時代を切り拓く
グェンシンフン国会議長
9日付のベトナム新聞各紙は、改正憲法の意義と特別重要性というグェンシンフン国会議長兼憲法改正委員長の投稿文を掲載しました。投稿文の中で、フン国会議長は国民主権、人権、国家権力検察規制の構築に関する憲法の際立った内容について取り上げました。
フン国会議長は「改正憲法は厳粛で科学的かつ民主的に工夫された過程の結果である」と強調しました。
当面、改正憲法は国民主権の重視、民主主義の発揮、及び全ての国家権力が国民に属するものであることを確保するという党と国家の見解をより十分に体制化させてきました。これは、憲法の内容を貫く見解であり、国家権力の根元や本質、目的、強力は国民に属するものであることを改めて示しています。
これに基づき、改正憲法は「ベトナム社会主義共和国は国民によって主人公とされており、全ての国家権力は国民に属する」と強く強調しています。憲法の冒頭では、ベトナム国民が「同憲法の制定、履行及び保護」の主体であると示しており、国民は国会と人民評議会を通すという従来の形式だけではなく、国民投票制度で、国家権力を利用できるという形式が追加されました。
また、憲法はベトナム共産党の指導的役割を引き続き強調しています。同時に、憲法は、党の牽引役を明らかにすると同時に、「党は国民と密接であり、国民に奉仕し、国民の監視下にあり、自らの決定に対する責任を負う」という重要な事項を追加しました。
一方、人権と国民の基本的権利と義務は憲法の第2章に盛り込まれています。フン国会議長によりますと、これは1946年憲法を継承すると共に、人間の要素を重視する党と国家の立場を法制化したものです。
憲法は「政治、民事、経済、文化、社会において全ての人権、国民の権利を認め、尊重、保護、確保する」また「人権、国民の権利は国防、国家安全保障、社会秩序、社会的道徳、コミュニティの健康などの理由により、必要に応じて、法律の規定に従って制限される」という国家の原則を強調しています。これは基本的原則であり、人権、国民の権利と国家の責任を高めることが狙いです。
ベトナムにおける法治国家の建設と完備を継続するためには、改正憲法は「ベトナム国家は国民の、国民による、国民のための法治国家である」と強調すると同時に、国家権力の組織に関する新たな原則を追加しました。それは、国家権力は配分、連携されるだけではなく、立法、行政、司法を履行する際に監視されます。
国家選挙評議会と国家会計検査は憲法制定として憲法の中で始めて体制化され、別の章に規定された事は近代的な立憲方法となっています。フン国会議長によりますと、このことは引き続き民主主義を発揮し、全ての国家権力が国民に属するという原則を実現することです。
そして、フン国会議長は祖国防衛任務、ベトナム国家の一貫した外交政策、新たな時代における国の発展要求に応える地方行政府組織の刷新などについても触れました。
投稿文の最後に、フン国会議長は「改正憲法は全党、全国民、全軍が心を一つにして新たな時代へ進むために政治的法的保障である」と確信を示しました。