新型コロナ禍での移動の自由権確保

(VOVWORLD) - 新型コロナウイルス感染症が世界に広がっているにもかかわらず、ベトナムはベトナム法律と国際法に基づいて人間の移動の自由権を確保しています。

    国際法では、移動の自由権を定める初めての法律は、1948年の世界人権宣言です。この宣言の第13条は、「すべての人は、各国の境界内において自由に移動及び居住する権利を有する。」と記入しています。一方、ベトナム法律では、2013年憲法の第23条は、「市民は,国内において自由に往来し,居住する権利を有し,出国の権利,国 外から国内に戻る権利を有する。」と記入しています。憲法のこの内容は、民法や国籍法、投資法、居住法などで具体的に定められています。また、国民の移動と渡航の自由権を政治・経済・社会の発展基盤の一つと見なしているベトナム政府は、国民の往来と渡航に便宜を図るため、ビザ免除や国境線画定などに関する各国との協定や合意合わせて78件を締結しています。

新型コロナ禍での移動の自由権確保 - ảnh 1政府が手配した特別便で帰国したベトナム人 

今回の新型コロナウイルス感染症の影響で世界全体で人の移動が妨げられているにもかかわらず、ベトナムは国民の移動と渡航の自由権の確保に取り組んでいます。新型コロナの第1波では、社会的距離の確保措置を全国で取らざるを得ませんでした。これは国内外の法律でも明確に規定されています。

市民的及び政治的権利に関する国際規の第12条は、「移動の自由及び居住の自由権はいかなる制限も受けない。ただし、その制限が、法律で定められ、国の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の権利及び自由を保護するために必要であり、かつ、この規約において認められる他の権利と両立するものである場合は、この限りでない。」と記入しています。一方、ベトナムの2013年憲法の第14条は、「人権,市民権は,国防,国家の安寧,社会の秩序と安全,社会道徳,共同 体の健康上の理由のため必要不可欠な場合のみにおいて,法律10の規定に従っ て制限され得る。」と記入しています。実際、社会的距離の確保措置は国民全体の支持を受け、疫病の抑制に大きく役立ったと評されています。

他方、疫病の影響で世界中の国際線のほとんどが停止されていた背景のの中で、ベトナム政府は国民の願望に応え、48の国と地域から約5万人のベトナム人を帰国させる特別便を手配しました。これは、国民の移動の自由権を守るための有意義な活動です。

そして、疫病が基本的に抑制されたことを受け、ベトナム政府は国内外の人々の渡航の自由権を確保するため、国際線を徐々に再開してゆく方針です。

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