2013年憲法の人権条項の施行で シンポジウム

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28日午前、司法省と法理科学研究所の共催により「2013年憲法に記述された人権の履行の確保のための法律により体制化」をテーマとしたシンポジウムが行われました。シンポジウムでは「新憲法を基礎にした法律を完備させることはたことで、市民権、人権が尊重、保護されることになる」との意見が相次ぎました。

また、シンポジウムに参加した多くの代表は「新憲法における人権と市民の基本的な権利と義務に関する条項をベトナムが締結した国際条約に記述する人権の基準を全面的比較研究した上で作成されるのは今回が初めてである」と明らかにしました。人権と市民権に関する規定が実施されるように、新憲法に見合うため、法律を完備する必要がある」との見解も明らかにされました。

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