新憲法の実施、人権に関する法律発効の優先

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ハー・フン・クオン司法大臣

先週、ハー・フン・クオン司法大臣は「国民の質問に大臣が答える」というテレビン番組に出場した際「2013年憲法を具体化させるため人権と国民の権利に関する法律の発効は国会の優先課題である」と強調しました。

2013年憲法を採択した後、国会は憲法を施行する決議を出しました。この決議に基き、国会常務委員会は憲法の遂行計画を出しました。そして、政府は国会の決議と国会常務委員会の計画を実現する計画を出しました。

特に、国会は人権と国民の権利に配慮しており、その分野に関する法律を優先的に発効させることになります。クオン司法大臣は次のように明らかにしました。

(テープ)「国会常務委員会の日程及び政府の計画に基き、近日中に、憲法を具体化させるため、人権と国民の権利に関する複数の法律が補充、改正、新たに発効される必要があるとされています。中でも、政治的民事権、経済、文化、社会に関する国民の権利を規定する法的文書もあります。現在、政府はこれらの全ての文書を国会常務委員会に提出しています。近日中に、国会は、会合を開き、2015年の法律作成計画を採択します。人権と国民の権利に関する法律は2015年と2016年中に検討され、発効されることになります。」

法律発効の進捗度が守られると同時に、人権と国民の権利に関する法的文書の質も重視されています。クオン大臣は次のように語りました。

(テープ)

「グェン・タン・ズン首相は司法省に対し人権、国民の権利と義務に関する法律の施行を指導する為、これらの過程を検討しなければならないと求めました。さらに、ズン首相は憲法の内容に従って発効された法律への再検討を担当する諮問評議会の発足を要請しました。」

このように語ったクオン大臣は又「2013年憲法の中で、訴訟過程における国民の弁護と自衛権を盛り込んだ。これは人権の確保を示す規定である。」と明らかにし、次のように語りました。

(テープ)

「2013年憲法は、裁判所は訴訟原則を確保しなければならないということを初めて規定しました。つまり、裁判では弁護人という存在が必要になるということです。また、弁護士を依頼できる対象が拡大されました。かつての憲法は、被疑者、被告人だけが弁護人による弁護を受ける権利があると規定していました。しかし、現行憲法は、逮捕・勾留された場合は自己弁護または、弁護士を依頼する権利があるという規定を追加しました。さらに、今回の憲法は、推定無罪の原則を明確にしました。かつての憲法は、被告人が有罪判決が出さない限り、無罪であると規定していました。しかし、現行憲法は、犯罪が証明されない場合は、判決で無罪の言渡しをしなければならないという重要な内容を補充しました。」

第13期国会第6回会議が2013年憲法を採択したことは人権と国民の権利の確保に繋がっています。また、憲法の具体化は社会の民主性を一層効果的に発揮することでしょう。

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