1992年憲法改正案の人権

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人権と公民権はベトナムを始めとする世界各国の憲法の中で特別重要な問題となっています。国民の意見集約を受けている1992年憲法改正案では、人権及び国民の基本的な権利と義務に関する章は38条からなっています。これは、ベトナムにおける人権の重視を示す重要な動きとなっています。

1992年憲法改正案は人権と公民権に関する重要な章を立ています。これは新たな点です。というのは、これまでの1959年、1980年、及び1992年憲法では人権及び国民の基本的な権利と義務に関する規定が設けられましたが、一つの章に集まらず、多くの章に散らばっていたからです。人権問題を同改正案の第2章に盛り込むことは合理的で、世界での民主国家と近代国の憲法に相応しいものです。

ハンガリー在留ベトナム人のファン・ビク・テェンさんは次のように語りました。

(テープ)

「今回の憲法改正案に盛り込まれる公民権も拡大され、より具体化されています。また、憲法改正案にはベトナムの国家と憲法はベトナム国民及び国外在留ベトナム人を保護するという規定があります。これは、素晴らしい点だと思います。」

テェンさんはこのように語りました。

1992年憲法改正案は、人権及び国民の基本的な権利と義務に関するより明確、かつ合理でしっかりと規定しています。例えば、44条、45条、46条では国民の基本的権利と義務が現在の社会の発展の要求に相応しい複数の項目が追加されています。これに基づき、国民が国家管理、地方と国家に関する問題について意見を提出したり、相談したりする権利があります。

ベトナム法律家協会のファム・コック・アン会長は次のように語りました。(テープ)

「1992年憲法改正案では、民主的権利が重視されています。人民が自分の思考や願望及び発言についてどのようにすれば話しあいをつくせるかということです。特に、地方レベルにおいて、人民の権利を重視しなければなりません。これは、現在の条件における極めて必要なことです。全ての問題に対して人民の意見に耳を傾けなければなりません。」

アン会長はこのように語りました。

今回の1992年憲法改正案は、人権と公民権を特別に発揮しています。例えば、第17条では「全ての人々は法の下において平等である。また、誰もが政治、経済、文化、社会の生活におけるいかなる差別もなしに、平等な保護を受ける権利を有する。」ということが強調されています。

ベトナムの憲法は、ベトナム国家が創立されて以来、人権、及び国民の自由権と民主主義権の尊重と確保について常に強調しています。1992年憲法改正案は人権を継承、発揮し、社会発展の現状に相応しく幾つかの権利を追加しています。これは、ベトナムにおけるドイモイ刷新過程の成果であり、人権に関する国際条約に合致するものです。

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