今週中に開催中の第26回国会常務委員会会議では、住宅法改正案の討議が行なわれました。同法案によりますと、ベトナムで活動する外国組織や外国人は住宅所有権を持つ権利があるということです。また、住宅の所有期間は組織の場合は投資確認書に記入する期間を超えず、個人の場合は50年間ですが、その期間を延長することも出来ます。一方、国外在住ベトナム人は、国内在住ベトナム国民と同等の権利と義務を持つと規定されています。

ズン大臣
建設省のチン・ディン・ズン大臣は「優秀な人材を呼び寄せるためにも、国外在住ベトナム人を対象に住宅の購入、所有に関する条件を拡大する必要がある。これはまた、国際通例に合致しており、世界経済への参入の推進に寄与するから」との見解を表しました。
一方、国会の国防安全保障委員会のグェン・キム・コア委員長は次のような意見を提出しています。
(テープ)
「私は外国人がベトナムで住宅を所有することに同意します。しかし、国外在留ベトナム人について、外国人としての場合は、外交政策と新憲法の見解に合わせるために、別の規定で取り扱われます。ベトナムで一時的に居住している外国人が条件を満たした場合、居住者であると認定され、住宅を所有出来ることを提案します。」
しかし、国会法律委員会のファン・チュン・リー委員長は「特別な地域での住宅購入は禁止され、幾つかの地域での住宅の購入件数の制限」という規定を補充する必要があると提案しました。
他方、国外在住ベトナム人を対象にした住宅法改正案の規定について、グェン・バン・ザウ経済委員会委員長は「新憲法は、国外在留ベトナム人はベトナム各民族から切り離せない一部であると規定している。そこで、同法案の規定は差別を避けるために、憲法の規定に合致しなければならない。」と述べました。
住宅法は、国民の居住問題を解決すると共に、人権と国民権利に関する新憲法に合致させる為に、社会的住宅開発奨励政策をとる必要がある、との意見が相次いでいます。
国会の社会問題担当委員会のチュオン・ティ・マイ委員長は次のような見解を明らかにしました。
(テープ)
「まずは、2013年憲法に従って 居住に対する国民権利を確保しなければならないということです。この権利は、国家の責任にあります。社会的住宅の建設への投資は組織や個人に託したなら、それらは公開され、住宅の価値は正確に評価されなければなりません。」
この数年間、ベトナム政府は貧しい家庭、革命功労者、傷病軍人など恵まれない人々を対象に住宅に関する様々な優遇政策をとってきました。今回の住宅法改正案がベトナムに住んでいる外国人、国外在留ベトナム人に対する住宅所有権の拡大、及びベトナム国民の居住権の確保を実現することは、住宅分野における更なる完全な調整に寄与しており、2013年憲法に合致することでしょう。