ベトナムでの言論と報道の自由権確保

(VOVWORLD) - 敵対勢力は、ベトナムでの言論と報道の自由権を歪曲してベトナムの党と国家に対する中傷を行っています。しかし、これらの自由権の現状はこの中傷論調を暴露しているといえるでしょう。
ベトナムでの言論と報道の自由権確保 - ảnh 1米朝首脳会談で取材している記者団 

国連の責任あるメンバーとしてベトナムは、言論の自由権と報道の自由権を含む人間の基本権利の確保を目指す多くの国際条約に早期に加盟しました。ベトナム最初の憲法である1946年憲法は、「ベトナム国民は、言論・出版・結社の自由権・信仰の自由権・居住の自由権を持つ」と明記しました。また、最新の憲法である2013年憲法の第25条は「国民は、言論の自由、報道の自由、情報把握の自由、集会と結社の自由、デモ行進の自由を受ける権利がある」と規定しています。

ベトナムは言論と報道の自由権を確保している国である

ベトナム国会は言論と報道の自由権を確保するため、関連法律の整備に力を入れています。その中で、2016年に発効した情報取得法と報道法が言論と報道の自由権の推進に役立っていると評されています。情報取得法の第3条は、「国民は全員、平等に情報取得権を受けられる。国民に提供する情報は十分でかつ正確でなければならない。」と規定しています。また、同法の第10条は、「国民は、国家機関に情報の提供を求めるとともに、国家機関に公開された情報を自由に取得する権利がある」と明記しています。

一方、報道法の第13条は、「国家は国民が報道自由権と、報道における言論自由権を実施するように便宜を図る。いかなる者も、報道自由権と、報道での言論自由権を利用して、国の利益及び組織と個人の合法的な権利と利益に損害を与えてはならない。報道は印刷・放送する前に検閲しない」と明らかにしました。

こうして、ベトナムでは、法的には言論自由権と報道自由権が全面的で明確に規定されています。

国の状況に見合う言論自由権・報道自由権の実施

国によって言論自由権と報道自由権に関するアプローチは異なりますが、共通点は、国の利益及び組織と個人の合法的な権利を損害せずに、自国の歴史・文化・政治体制などに基づいて実施するということです。

1789年のフランス人権宣言の第11条は「思想および意見の自由な伝達は、人間の最も貴重な権利の一つである。したがって、すべての市民は、法律によって定められた場合にその自由の濫用について責任を負うほかは、自由に、話し、書き、印刷することができる。」と明記しています。

また、1948年の世界人権宣言の第29条は、「すべての人は、自己の権利及び自由を行使するに当たっては、他人の権利及び自由の正当な承認及び尊重を保障すること並びに民主的社会における道徳、公の秩序及び一般の福祉の正当な要求を満たすことをもっぱら目的として法律によって定められた制限にのみ服する。」と明記しています。実際、報道が法律によって定められた制限を超えて活動した国は大混乱に陥ったという歴史があります。

ベトナムでは、党と国家は常に、言論の自由権と報道の自由権の確保を、国民の知恵と力を発揮させる重要な措置と見なしており、法律に従ってこれらの自由権の徹底的な実施に全力を尽くしています。

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