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この法案は5の章、43条からなり、予備兵の動員とその動員に対する各機関、組織、個人の責任が定められています。
討議で、国会議員は予備兵力動員に関する法令を施行してから20年後の現在、予備兵力は人民軍とと共に、国の建設防衛事業に大きく貢献してきたが、2013年の憲法と新しい情勢下における国の防衛事業の要求に応えるため、予備兵力動員法の作成が必要となっているとの見解で一致しました。中部ラムドン省選出のグエン・タオ国会議員は次のように語りました。
(テープ)
「第3条に記述された予備兵力動員の原則に関して、私は以下の内容を補充したいです。これは予備兵力が共産党の直接的な指導の下、国家主席と政府、国防大臣の管理の下に置かれ、憲法や法律を遵守するということです。」

