2026年の特赦では、関係機関が短期間で手続きを進め、対象者を厳格に審査するとともに、公開性と透明性を確保し、法律の規定に沿って実施しました。
国家主席は5月26日付の決定で、受刑者9950人の特赦を決定し、6月1日に対象者が刑期満了前に釈放されました。
特赦とあわせて、対象者の社会復帰を支援する取り組みも進められています。全国では1846の社会復帰支援の取り組みが行われ、このうち106が優良事例とされています。
また、首相決定22号に基づく融資制度により、服役を終えた1万3000人余りが、生産や事業、生活の安定に必要な資金として、総額1兆ドン余り、およそ3824万ドルの融資を受けました。
会議でファム・ザー・トゥック副首相は、受刑者に対する制度や政策を適切に実施し、更生に向けた機会を確保する必要があると強調しました。
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「受刑者の収容、管理、教育、更生を適切に行い、刑事判決執行法の規定に基づく処遇や政策を確実に実施しなければなりません。すべての受刑者が公平な条件のもとで、積極的に労働し、更生に取り組める機会を確保する必要があります。そして、刑期を終えることや、減刑、特赦による刑期満了前の釈放の対象となることを目指せるようにしなければなりません」
特赦は、党と国家の重要な方針で、寛容で人道的な政策を示す一方、法の厳正な運用を確保するものと位置づけられています。2009年以降、国家主席はこれまでに、合わせて10万人近くを特赦の対象としてきました。
