(毎日新聞) 日本の安倍晋三首相は1日の衆院平和安全法制特別委員会で、集団的自衛権の行使による中東・ホルムズ海峡での機雷掃海に関して、国連安全保障理事会の決議 を経て集団安全保障措置に移行した後も、活動を継続できるとの考えを示しました。
首相は「集団安全保障措置になったとしても、新3要件に該当すれば当然、継続 する」と述べました。首相は「個別的自衛権を発動している中で安保理決議があり、集団安全保障措置に変わったとしても、個別的自衛権(による対応)をやめない。同じ理屈だ」と説明しました。米軍以外の他国軍の後方支援を行える「重要影響事態」については「中東、インド洋などで武力衝突などが発生した場合にはあり得る」と述べ、中東やインド洋への自衛隊派遣を念頭に置いていることを明らかにしました。
