7日、ハノイで、情報通信省は北部各省・市を対象に報道法改正案を普及させる会議を行ないました。会議には情報通信省のホアン・ビン・バオ次官をはじめ、北部各省・市の情報通信局の指導者ら300人あまりが参加しました。
席上、バオ次官は報道法改正案は生活の実状に見合った様々な新しい規定を網羅し、新たな時期における報道の発展に寄与するものであると強調しました。
2017年初めに発効される報道法改正案は6章、61条からなり、その中で、32の新しい条項、29の改正条が含まれ、国民の報道・言論の自由権、報道活動、報道分野での顕彰、検査、違反の処理などが具体的に規定されています。
