討議で、チャン・タイン・マン国会議長は、市場の動きを反映しながら、安定性と透明性も確保できる土地価格制度を整備する必要があると述べました。

(テープ)
「国、土地利用者、投資家の利益のバランスを図るという原則を盛り込み、標準地の価値区分ごとに明確な調整係数を設ける必要があります。土地価格表は5年ごとに改定するか、より柔軟に、大きな変動があった場合に期間中でも調整できる仕組みをあらかじめ示すべきです。また、評価や検証は独立して行うことを義務づけ、算定方法と基礎データを公開する必要があります。補償金や土地使用料、賃借料の算定に、土地価格表と調整係数をどう適用するかも明確にし、地価が連鎖的に上がる事態を避けなければなりません。さらに、全国の土地価格情報を一元的に管理するデータベースを整備し、リアルタイムで更新できるようにする必要があります」

一方、不動産事業法の改正案では、取引で問題が生じた場合に、買い手をどう守るかが大きな論点となっています。ハノイ選出のグエン・ティ・トゥー・ズン議員は、取引の初期段階から資金調達を適切に管理する必要があると指摘しました。

(テープ)
「第18条と第20条で規定する将来完成の不動産については、買い手は情報面で弱い立場にあり、資金の流れも把握しにくい状況です。予約金などが、必要な条件を満たさない段階で事実上の資金調達に使われるおそれもあります。物件の法的な状況や保証、工事の進捗状況の開示を義務づける必要があります。また、契約額の5%を留保する仕組みについて、誰が管理するのか、どのような条件で支払うのか、買い手にどのような確認権があるのかを明確にすべきです」