フン国会議長

23日午前、ハノイで開催中の国会常務委員会の会議では、人民裁判所法改正案の討議が引き続き行われました。

席上、委員らは「裁判所が司法権を遂行する」という規定に賛成すると共に、「裁判所の任務、権限を遂行する段取りを具体的に規定する必要がある」と提案しました。

グェン・シン・フン国会議長は次のように強調しています。

(テープ)

「憲法に従って、裁判が始まる時から、訴権を確定し、弁護士と自己弁護を規定する必要があります。被告にも権利があります。弁護士、国家機関の代表者、検察院の代表者も権利があります。裁判官は判決を下す権利があります。ですから、裁判所での訴訟という原則を確保しなければなりません。」

なお、同日午前の会議では、人民検察院法改正案に関する意見交換が行なわれました。