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21日午前、ハノイで開催中の国会法律委員会第16回会合では、民事法改正案について討議が行われました。
改正案作成委員会によりますと、民事法の改正は「自由、志願、平等」を原則として社会関係を調整すること、民事関係における個人、団体の権利を確保すること、社会主義を志向する市場経済体制を健全化させること、憲法が改正されてからの経済社会発展に法的環境を作り出すことが狙いであるとしています。
従って、改正案には親戚と財産関係において平等な地位を持つ者同士の扱い方や民事法と他の法律との関係、人権、公民権などをめぐり、2013年の憲法の規定に合致する民事上の責任などに関する新しい規定が盛り込まれました。
