既にお伝えしましたように、25日午後、国会は住宅法改正案や、不動産経営法改正案を採択しました。

住宅法は13章183条からなり、住宅の所有や、建設、管理、使用、経営などを規定するものです。一方、不動産経営法は6章82条から構成され、不動産経営の管理などを規定するものです。これらの法律の改正は国民の住宅権利と不動産経営権の確保を目指すものだということです。

これらの法律に関し、チン・ディン・ズン建設大臣は次のように明らかにしています。

(テープ)

「これらの法律の主な原則は、住宅建設と不動産経営が計画を持たなければならないということです。また、行政機関の責任も明確にされています。これらの法律の発効は不動産分野だけでなく、経済発展事業向けの法的枠組の完備にも寄与します。」