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運用ルールは、発展途上国を含む全ての国に、温室効果ガスの削減目標に基準年などの詳しい情報や情報源を盛り込み、締約国に報告することを義務付けました。目標の達成状況の検証方法についても、先進国と途上国共通のルールを適用します。途上国は別の緩いルールの適用を求めていましたが、定められた範囲内で途上国の能力に合わせ柔軟に対応することで折り合いました。
先進国から途上国への資金支援をめぐっては、将来の資金提供の予定に関し、先進国が20年から2年おきに報告することになります。また、先進国は20年までに官民合わせて年間1000億ドルを拠出することが決まっていますが、25年以降の上積み目標は20年から検討に着手します。こうしたルールを破った場合、罰則を科さないことでも一致しました。

