「海洋をめぐる紛争は、平和的手段によって解決されるべきであり、外交的・法的手段を尊重するとともに、武力による威嚇や武力の行使を行わず、国際法、とりわけ1982年の国連海洋法条約に基づいて対処されなければならないというのが、ベトナムの一貫した立場です。ベトナムは、同条約の解釈・適用をめぐる紛争が、同条約の規定に基づいて解決されることを一貫して支持しています。」
ベトナムはまた、1982年の国連海洋法条約が海洋に関する権利を定める包括的な法的枠組みであるとの立場を改めて示しました。
さらに、ベトナムは同条約を誠実に履行するとともに、関係国に対し、海洋における権利の主張や行使を含め、同条約に基づく義務を十分に履行し、他国の正当な権利を尊重するとともに、南シナ海の平和と安定、安全、航行・上空飛行の自由を維持し、国際法に基づく秩序の維持に向けて協力するよう求めました。