この行動計画の目的は、この覚書を実施する各省庁、中央直轄省と市人民委員会の任務と責任などを具体的に確定するとともに、人身売買防止対策計画の効果向上に向けてベトナムとイギリスの関連各機関の広範な協力を推進させることです。
また、外務省は、イギリスと他の国に駐在するベトナム代表機関に対し、ベトナム人の保護作業を良好に実現し、イギリスの関連各機関と連携して両国に関わる人身売買事件の調査、摘発を適宜に行うことを指導します。
この行動計画の目的は、この覚書を実施する各省庁、中央直轄省と市人民委員会の任務と責任などを具体的に確定するとともに、人身売買防止対策計画の効果向上に向けてベトナムとイギリスの関連各機関の広範な協力を推進させることです。
また、外務省は、イギリスと他の国に駐在するベトナム代表機関に対し、ベトナム人の保護作業を良好に実現し、イギリスの関連各機関と連携して両国に関わる人身売買事件の調査、摘発を適宜に行うことを指導します。