かぜ薬などの「一般用医薬品」は現在、薬剤師や登録販売者が店舗にいなければ、コンビニエンスストアなどでは取り扱うことができません。
夜間に体調を崩した人がかぜ薬を置いているコンビニエンスストアに行っても、その時間帯に薬剤師などが店舗にいなければ購入できません。
こうした中、厚生労働省は、店舗に薬剤師などがいなくても、スマートフォンなどを活用してオンラインで説明を受ければ、一般用医薬品を購入できるようにする方針を決めました。
26日開かれた専門家部会に法律の改正案を示し、了承されました。
同じ都道府県にある別の店舗の薬剤師などが、定期的に薬の管理を行うことなどが条件で、購入する人はオンラインで説明を受けたことを示す確認証を提示することを想定しています。
このほか改正案では、海外で承認されている薬が国内では使えない「ドラッグ・ロス」の解消に向けた対策も盛り込まれました。
医療上の必要性が高く、その有用性が合理的に予測可能といった条件を満たせば、一部の臨床試験を行う前に迅速に承認できるようにします。
この仕組みで承認された医薬品については、そのあとに有効性や安全性が確認できない場合は承認を取り消す規定も設けられます。
厚生労働省は、来年の通常国会での法改正を目指すことにしています。(NHK)