改革後の規則では、EU加盟国は、EUでの滞在資格を持たない移民を移送するため、EU域外に「送還センター」を開設できるようになります。これは、一部の国々が実現を目指している措置です。

デンマーク、オーストリア、ギリシャ、ドイツ、オランダなどは、こうしたセンターの設置案を検討してきました。各国は、今年中にセンターの設立を可能にし、2027年から運用を開始することを目指しています。

また、新たな措置では、退去命令を受けた移民に対し、出国し、当局に協力することが義務づけられます。これに従わない場合や、安全保障上のリスクがある場合、または逃亡のおそれがあると判断された場合には、最長2年間収容される可能性があります。

ただし、これらの新規則が発効するためには、今後、EU加盟国の承認が必要となります。