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日本政府が3日の閣議で決めた基本方針によりますと、式典は憲法の趣旨に沿うとともに、皇室の伝統などを尊重するとしたうえで、昭和から平成への代替わりに伴う式典は、現行憲法下で十分な検討が行われており、基本的な考え方や内容を踏襲するとしています。
そして、憲政史上初めて行われる天皇陛下の退位の儀式は、「退位礼正殿の儀」という名称で、来年4月30日に憲法で定める国事行為として行うとしています。
また、皇太子さまの即位に伴い、前例と同様に5つの儀式を国事行為として行います。
このうち、即位される来年5月1日には、新天皇が歴代天皇に伝わる剣やまが玉などを受け継ぐ「剣璽等承継の儀」などを行うほか、新天皇が即位を内外に宣言する「即位礼正殿の儀」は、来年10月22日に開催するなどとしています。
そして、式典の円滑な実施に向け、ことし秋をめどに、総理大臣を委員長とする「式典委員会」などを設置するとしています。
このほか、閣議では「大嘗祭」について、皇室の公的な資金である宮廷費から費用を支出した前例を踏襲し、皇室行事として行う方針も口頭で了解しました。
平成の代替わりの際、政府が、即位の礼の一部の儀式を国事行為としたことや、「大嘗祭」の費用を宮廷費から支出したことに対し、政教分離の原則や国民主権の原則に反するなどとして各地で訴訟が起こされましたが、いずれも訴えられた国などが勝訴しています。

