刑事訴訟法改正案は499条からなり、現行法より7条増えています。このうち、12条が新たに追加され、79条が改正・追加される一方、5条が削除されます。

国会常務委員会の委員らは、刑事訴訟法を全面的に改正する必要性に賛同したうえで、司法改革の要請に応えるためには全面改正が必要だと強調しました。一方、合憲性や法体系との整合性、実効性を確保するため、法案を慎重に精査する必要があると指摘しました。

また、国会常務委員会は、起草機関に対し、社会経済や科学技術の発展を踏まえ、簡易手続の適用要件の一部について引き続き精査し、必要な見直しを行うよう求めました。会議を締めくくり、グエン・カック・ディン国会副議長は、次のように述べました。

(テープ) 

「第1回臨時国会に提出するため、刑事訴訟法案をさらに完成させる必要があります。それとともに、法案の規定について、関連する国際条約および2013年憲法との整合性を図らなければなりません。また、刑事訴訟法と、刑法の新たな規定や司法分野の関連法との間で、統一性、整合性、一貫性が保たれるよう、引き続き精査する必要があります。さらに、法案の各条項を全面的かつ綿密に見直し、法案内の規定相互の整合性、妥当性、論理性を確保しなければなりません」