このことは、新しい状況における客観的な要求であり、両国の法律執行機関が刑事司法互助分野における協力するための直接的かつ十分な法的基礎であると同時に、それぞれの国民の合法的な権利と利益を保護し、両国、とりわけ両国司法機関の協力関係の推進に貢献するとされています。
さらに、これは、刑事司法、犯罪防止対策に関するベトナムの国際公約を具体化させることでもあります。