新たな規定に基づき、有効期限が切れた外国人労働者の労働許可証の延長手続きが簡素化され、労働許可証が有効期限内である外国人労働者は他の地方に派遣・出向する場合、延長期間は最長で6カ月となります。
労働傷病軍人社会事業省のレ・バン・タイン次官によりますと、新型コロナウイルス感染症が流行している中での外国人投資家、専門家の入国手続きが明確に規定されています。当面、許可証発給への情報技術の適用が加速され、外国人専門家・労働者を使用する企業に便宜を図ることが狙いです。タイン次官は次のように明らかにしました。
(テープ)
「これまで政府政令11号に従って許可証の延長が行われました。今、政令11号の期限が切れたので、延長ができなくなり、政令152号に従って新規発給が行われます。政令152号には政令11号と異なる規定が盛り込まれているからです。ただ、新型コロナの影響が続く中での企業・個人事業主の支援に関する政府の決議第105号は企業に多くの有利な条件を作り出しています。」
