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これに基づき、ベトナムの商人は登録した経営分野を問わず、再輸出を目的とする一時輸入を行う権利がありますが、外資系企業が一時輸入・再輸出を事業として行ってはいけません。また、一時輸入の物品は税関局の監視下に置かれるものとなっています。

さらに、一時輸入の通関手続きが済んでから60日間以内にその物品がベトナムに保管できると規定されています。保管期間を延長する場合、商人は一時輸入を許可した税関局に申請書を提出する必要があるとしています。