このうち、投資法の一部改正案について、チャン・タイン・マン国会議長は、投資家に対する市場参入条件の緩和を含む4つの主要な課題を指摘しました。

マン議長は、市場参入条件の緩和について、法の適法性や法体系の一貫性を確保し、国際的な約束との整合性を図るためには、国会の決定が必要だと強調しました。また、投資優遇措置は、投資家の約束とその履行結果に結びつける必要があると述べ、次のように語りました。

(テープ)

「特別な投資優遇・支援措置は、約束とその履行結果に結びつけなければなりません。特別優遇の対象となるプロジェクトを選定するための基本的な原則や基準を、法律に明記する必要があると考えます。特に波及効果や、発展を後押しする力、経済競争力の向上への貢献を重視すべきです。また、投資当初の約束だけで判断するのではなく、実際の成果に基づいて監督や事後審査を行い、優遇措置を取り消すための明確な仕組みを設ける必要があります」

さらに、マン議長は、環境配慮型工業団地内のプロジェクトの実施期間を最長70年まで延長することについては、その理由を明確に説明する必要があると指摘しました。また、FDI=外国直接投資と国内経済との連携を強化し、ハイテク技術を活用し、付加価値が高く、環境に配慮したプロジェクトを優先すべきだと述べました。

24日午前には、このほか、環境保護法の一部改正案と海洋・島嶼資源環境法改正案についても、国会議員らが討議し、意見を述べました。

24日午後には、文化産業発展法案、食品安全法改正案、および知的財産法の一部改正案について、グループ討議が行われます。