15日、2011年に採択された国連の「子どもの権利条約」の通報手続に関する選択議定書が発効しました。

この選択議定書によって、選択議定書の締約国の領域内にいる子どもの権利条約、子どもの売買、買春、ポルノグラフィに関する選択議定書および 武力紛争における子どもの関与に関する選択議定書の権利を侵害された個人、または集団は、子どもの権利委員会に通報することができます。

さらに、これら権利の重大または制度的な侵害について、委員会は締約国の協力のもとで調査を行うことができます。通報制度を実施するにあたり、委員会は子どもにとっての利用 しやすさを考慮して手続規則をつくることが規定されています。

国連総会は議定書案を採択するとともに、2012年署名に開放することを決議しました。議定書は 10カ国の批准で発効します。