外国の事業者と組織への電子商取引に関する新規定が発布
(VOVWORLD) - 先頃、商工省電子商取引デジタルエコノミー局は公文書を発出し、外国の電子商取引事業者と法人への新規定を紹介しました。
これによりますと、Foreign Website Owners とは、ベトナムのドメイン名の電子商取引ウェブサイトやベトナム語で表示される電子商取引ウェブサイト、ベトナムからの取引が年間 10 万件以上ある電子商取引ウェブサイトを持つベトナム国内向けに電子商取引サービスを提供する、ベトナムに拠点のない外国法人及び外国人個人だとされています。
Foreign Website Owners に該当する外国法人または外国人個人は、電子商取引サービスを提供するウェブサイト開設の登録を行う義務、ベトナムにおける駐在員事務所の設立または授権代理人の任命を行う義務、駐在員事務所、授権代理人に違法な取引の防止等をさせ、必要に応じてベトナム商工省に協力する義務、ベトナム商工省への運営状況の年次報告を提出し、ベトナムの法律に従って、消費者の権利保護、商品の質の確保の義務を負うとしています。