会議の光景= TTXVN
ハノイで開催中の第14期国会常務委員会第3回会議は、今月12日から22日にかけて、結社法案の内容を討議しています。結社法案は、国家が憲法の規定に従って、国民の結社権を確保し、有利な条件を作り出すことを目指しています。
2014年12月現在、全国では、国内範囲の483団体を含む5万2千565の団体が活動しています。その幾つかは、政治・社会組織、政治・社会・職業組織、社会・人道組織として認められています。
憲法の規定に基づいた国民の結社権
ベトナムでは数多くの協会や組織、団体が活躍しているのは、ベトナム国家が国民の正当な権利、中でも結社の自由を確保していることです。これまでに、ベトナムの全ての憲法は結社の自由を国民の基本的権利の一つとして認定してきました。例えば、1946年憲法の第10条は「ベトナム国民は、言論の自由、出版の自由、集会と結社の自由、居住の権利、国内外への移動の自由を受ける権利がある」と明記されています。また、1959年憲法の第25条は「ベトナム民主共和国の国民は言論の自由、報道の自由、集会と結社の自由、デモ行進をする権利がある。国家は国民がそれらの権利を享受する為に必要な物心両面の条件を確保する」と規定しました。あるいは、1980年憲法の第67条は「国民は、言論の自由、報道の自由、集会と結社の自由、社会主義と国民の利益に適応するデモ行進の自由という権利を受ける」と明記しています。
1992年憲法の第69条は「国民は、法律の規定するところに基づいて言論の自由、報道の自由、情報の自由、集会と結社の自由、デモ行進の自由を受ける権利がある」と強調しました。さらに、2013年憲法の第25条は「国民は、言論の自由、報道の自由、情報把握の自由、集会と結社の自由、デモ行進の自由を受ける権利がある」と規定しています。
それだけでなく、ベトナム国家は、憲法の中に「すべての者は、結社の自由についての権利を有する。この権利には、自己の利益の保護のために労働組合を結成し、これに加入する権利を含む。」と明記し、ベトナムが締結している市民的及び政治的権利に関する1966年の国際規約の第22条で定められた結社の自由を遵守しています。
国家が、国民の結社に有利な条件を作り出す
結社法案の第7章は「結社に関する国家管理」を規定しています。同法案は、「結社結成への申請」という言葉を「結社結成の登録」に変更したことは、法制定には大きな変化があったことを示しました。これに基づき、国家は、国民の結社の自由権により良好な法的枠組みを作り出すとしています。このことは、社会発展事業における各会の重要な役割を示しています
人間の基本的権利を重視
結社法案は、国民の結社結成権利の遂行に有利な条件を作り出すと共に、各会の主体性、自己管理、自己責任を活用する項目を盛り込んでいます。特に、ベトナムが国際人権規約、世界人権宣言などに参加したことから、結社法案は「ベトナムで合法的に暮らし働いている外国人は、各会に参加することが出来る。」と規定しています。このことは、ベトナムにおける社会の民主化の前向きな表現であり、国の発展事業と国際参入における国民の主人公の役割を発揮しています。
内務省に起草された結社法案は、8つの章と36条から構成され、各会、組織、団体の地位や役割に対するベトナム国家の見解を体制化させると同時に、社会組織、団体、協会などの役割に関する2013年憲法の規定を具体化させています。第13期国会が結社法の制定を加速させることは、国民の結社権利を確保、保護すると同時に、人権と結社自由権の確保に関する2013年憲法の精神に応えるものです。