中国、ベトナム東部海域に関し、国際法違反

(VOVWORLD) - 中国が露骨にいわゆる「西沙」と「南沙」行政区を設置したことは国連憲章と1982年国連海洋法条約に深刻な違反をしています。
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 アメリカの国際航海法の研究者であるジェムズ・カラスカ教授はVOV=ベトナムの声放送局のインタビューに応えた際、このように強調しました。

カラスカ教授によりますと、中国のこの決定は2016年、オランダ・ハーグの仲裁裁判所により国際法上の根拠がないと認定された中国のベトナム東部海域のほぼ全体での主権を規定する「九段線」の代わりに2017年、公表された「四沙戦術」の実施を進めるものであるとしています。カラスカ氏は次のように語りました。

(テープ)

「中国がベトナムの主権に属する海域でいわゆる『西沙』と『南沙』行政区の設置を発表したことは地域の不安定な状況を引き起こし、国連憲章に違反するもので、他国の領土保全、主権、政治的独立に侵犯した行為です。また、西沙諸島に艦隊を派遣し、多数の施設の建築を行ったことは国連憲章の2.4条に違反したものです。1974年、中国がホアンサ群島を不法に占領したことも違反行為です。また、いわゆる『西沙』と『南沙』行政区の設置は1982年国連海洋法条約の一連の条項にも違反しています。」

カラスカ氏は各国が新型コロナウイルスの感染対策に追われる中、中国政府が、ベトナム東部海域の島々に新たな行政区を設置すると発表したことは「ほかの国の弱みにつけ込む行為であり、国際社会は強く反対する必要があるとの見解を示しました。

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