
フン国会議長
既にお伝えしましたように、2013年11月28日に第13期ベトナム国会によって採択された憲法が2014年1月1日に発効しました。以後、憲法の施行は積極的に実施されています。グェンシンフン国会議長は「憲法の採択と発効以来、共産党中央書記局、国会常務委員会、政府などはこの重要な法的文書を積極的に展開してきた」と明らかにし、次のように語りました。
(テープ)
「憲法が採択された直後、第13期国会は憲法の施行に関する決議を発行しました。それは、今年の最初の文書でした。続いて、1月2日に、国会常務委員会は憲法を施行する決議を出し、翌日の3日に、党中央書記局は憲法施行に関する指示を発行しました。ベトナムの全ての政治システムは党の緊密な指導の下で、憲法の施行に参加したことが分かりました」
一方、近日中に、各地方では、中央と地方の機関や組織の指導者らは、憲法の規定を厳粛に実現する事になります。2014年1月1日以前に発行された法律や、法令及び法的文書は憲法の規定に相応しくように改正、補充し、または新たに発行されることになります。
フン国会議長は次のように明らかにしました。
(テープ)
「各レベルの部門や、機関、各地方は自らの計画を主体的に立案し、憲法の施行過程を常に検査しており、困難を適宜に解決する必要があります。6ヶ月ごとに、憲法施行の状況を国会常務委員会、政府、政治局、書記局、国会に提出しなければなりません。」
憲法が幅広く施行されるように、広報啓蒙活動が重視されています。近日中に、政府は、広報担当者の訓練に関する全国会議を主催し、憲法の内容と意義を紹介する活動を行うことになります。
また、宣伝教育中央委員会は司法省の党委員会、情報通信省の党委員会と連携して、憲法広報担当者の育成コースを開き、全ての報道機関に憲法の施行に関する広報計画を立てるよう指導します。
宣伝教育中央委員会のディン・テ・フィン委員長は次のように語りました。
(テープ)
「書記局の指示に従って、国内の党員、幹部、国民各層、国外在住ベトナム人、研究者を対象にそれぞれに相応しい資料を集中的に作成すると同時に、広報活動を良好に行わなければなりません。マスメディアは憲法の法的・科学的・実践的基礎を明記させるため、広報・宣伝計画を立てなければなりません。広報活動は連続で常時に開催される必要があります。また、憲法を施行している間に、思想・文化・報道出版に従事する各機関は先んじて、憲法に反対しようとする敵対勢力の中傷論調に断固として対応しなければなりません。」
憲法の施行は極めて重要な任務です。憲法の施行への全ての政治システムの参加と決意を受けて、憲法の規定は十分で効果的に実現され、国の発展事業に重要な貢献をすることでしょう。
