会談では、WIPOと科学技術省の協力覚書の調印が行われました。

これに基づき、主な実施優先分野は、知的財産に関する政策、法令、戦略の整備、国際登録システムの促進、中小企業やスタートアップ企業の能力向上、知的財産の商業化に向けた産学官連携の強化、教育・訓練の推進、地域社会の認知度向上などから含まれます。
ダレン・タン事務局長によりますと、覚書の調印は、知的財産が「権利の保護」から「権利の商業化」へと世界的な潮流が変化する中で、ベトナムとWIPOとの間に新たな協力の章を開くものとなります。また、WIPOはベトナムと連携し、科学技術、イノベーション開発、および国家デジタルトランスフォーメーションのブレークスルーに関する決議第57号の実現を後押しし、ベトナムに未来志向の知識経済を創出するとのことです。